青本の記載を再現できないという口述受験生の皆さんへ
ご無沙汰しています。最近生活習慣を見直していた関係でblogの更新を止めていましたが、生活習慣についての方針が概ね定まったので今回久しぶりに更新します。
昨日所属会派主催の口述練習会が開催され、そこに講師として参加した同僚が、「青本の記載を再現できない受験生が多いですね」と言っていた。そういえば他の会派で口述講師をしていた(複数の)人も同様の感想を述べていた。
これは問われているテーマの趣旨を理解できていないからである。なぜなら試験中に参照可能な法文集には条文の文言が記載されているのだから、青本の記載の再現が問題になるのは、法文集には記載されていない立法趣旨に関する事項だからである。
実は私が9月に講師をしており、そのとき感じたことは、「再現できない」というよりは、「趣旨や制度の本質を理解できていない」と思った。弁理士試験の受験生は、記憶力抜群の子供ではなく、記憶力の衰えを受験勉強を通じて自覚せざるを得ない年齢の人がほとんどである。そんな人たちが、子供の暗唱大会のように青本の記載の暗記することは無理だし、無意味である。
ではどうすればよいのか?
そのためには問われるテーマを理解することである。具体的には、そのテーマに関する要件を押え(これは短答や論文で既に身に付いていると思います)、その要件がなぜ課されているのかを自分なりに考えながら青本を読むのである。そうすると、「そうだよね」と思う箇所と「へぇ、そうなんだ!」と思う箇所があるはずである。そのときに後者の記載を精読して立法趣旨を理解するのである。最近の口述試験は、種々の工夫によってテーマを減らしているからマニアックなテーマが聞かれることはまずない。そうするとある程度重要なテーマを選び、自分の苦手を抽出した上で上記のことを行うことは、今からでも可能だと思う。是非取り組んで欲しい。
最後に手前味噌だが、私が受験生だった頃の口述試験の再現のリンクを紹介する。ここでも青本の記載の再現がさりげなく求められているが、重要なことは、「この受験生、聞かれているテーマについて理解している」と思わせるキーワードを発言することである。
特許・実用新案法
http://naosuzukake.blog90.fc2.com/blog-entry-7.html
意匠法
http://naosuzukake.blog90.fc2.com/blog-entry-15.html
商標法
http://naosuzukake.blog90.fc2.com/blog-entry-16.html
今年口述試験を受験される皆さんのご健闘を祈念する。
昨日所属会派主催の口述練習会が開催され、そこに講師として参加した同僚が、「青本の記載を再現できない受験生が多いですね」と言っていた。そういえば他の会派で口述講師をしていた(複数の)人も同様の感想を述べていた。
これは問われているテーマの趣旨を理解できていないからである。なぜなら試験中に参照可能な法文集には条文の文言が記載されているのだから、青本の記載の再現が問題になるのは、法文集には記載されていない立法趣旨に関する事項だからである。
実は私が9月に講師をしており、そのとき感じたことは、「再現できない」というよりは、「趣旨や制度の本質を理解できていない」と思った。弁理士試験の受験生は、記憶力抜群の子供ではなく、記憶力の衰えを受験勉強を通じて自覚せざるを得ない年齢の人がほとんどである。そんな人たちが、子供の暗唱大会のように青本の記載の暗記することは無理だし、無意味である。
ではどうすればよいのか?
そのためには問われるテーマを理解することである。具体的には、そのテーマに関する要件を押え(これは短答や論文で既に身に付いていると思います)、その要件がなぜ課されているのかを自分なりに考えながら青本を読むのである。そうすると、「そうだよね」と思う箇所と「へぇ、そうなんだ!」と思う箇所があるはずである。そのときに後者の記載を精読して立法趣旨を理解するのである。最近の口述試験は、種々の工夫によってテーマを減らしているからマニアックなテーマが聞かれることはまずない。そうするとある程度重要なテーマを選び、自分の苦手を抽出した上で上記のことを行うことは、今からでも可能だと思う。是非取り組んで欲しい。
最後に手前味噌だが、私が受験生だった頃の口述試験の再現のリンクを紹介する。ここでも青本の記載の再現がさりげなく求められているが、重要なことは、「この受験生、聞かれているテーマについて理解している」と思わせるキーワードを発言することである。
特許・実用新案法
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意匠法
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商標法
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今年口述試験を受験される皆さんのご健闘を祈念する。
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