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韓国弁理士に同情した話

 職場の元同僚で現在は韓国の特許事務所に勤務する韓国弁理士からメール。何でも韓国特許法が改正になり、その改正をお客様に説明するための資料を作っているのだが、間違いがないか検討して欲しいとのことだった。その資料中では日本の特許法との比較検討もしていたから日本国弁理士である私に頼んだようだ。
 早速そのメールに添付されていた資料を見てみた。結構大きな改正のようだ。内容はすべて日本語で書かれていて日本の特許法との対比もされていた。韓国での権利化を望む日本人出願人向けの資料のようだ。
 それによると、1.明細書等を添付していなくても願書の出願日が出願日として認められる、2.日本の外国語書面出願に相当する制度ができた、3.外国語特許出願(PCT出願)の補正要件、4.外国語特許出願(PCT出願)における翻訳文提出特例期間の創設が改正項目らしいが、4を見て驚いた。韓国では翻訳文提出特例期間の利用が認められなかったのだ! 日本では特許法184条の4第1項ただし書きで規定されている(翻訳文提出特例期間)。しかもこれは日本独特の規定ではなく、PCT22条(3)に規定されているのだ。PCT締約国は、PCTの規定を守る義務がある。具体的にはPCT締約国は、自国の特許法(又は実用新案法)で、PCTの規定を国内規定に反映させなければならない。日本もPCT締約国だが、特許法184条の3から184条の20はPCTの規定を反映させるための規定で、PCT出願の例外を定めている。
 この規定のおかげでPCT出願を担当する弁理士は、いわゆる駆け込みの出願依頼があっても徹夜せずに済む、あ、いや、発明の内容を理解した上で適切な翻訳ができるのである(きっと特許庁審査官も日本語として意味不明な出願を審査する機会が減るだろうから大歓迎だろう)。そう考えると、よく今まで韓国弁理会がこの改正されない状態を甘受していたものだと思った。
 これまで翻訳文提出特例期間が認められずに必死に翻訳文を作っていた韓国弁理士とその弁理士が使ったであろう翻訳会社の人たちのことを思うと涙が出そうになった。外内担当の韓国弁理士の皆さん、今回の法改正を機にゆとりある翻訳そして生活を!
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これも審尋?

 昨年の話ですが、ようやくblogに書けそうな展開になったので書くことにします。

 特許庁から電話。電話の相手は特許庁審判官であると名乗った。自分が担当した事件について、発明の内容がイマイチはっきり理解できないので説明しに来庁してもらえないかとのことだった。その審判官は、1.発明者、2.審判請求人(出願人)(法人なので発明を理解している担当者で良いとのことだった)、3.代理人側で発明を理解している人のいずれかに来て欲しいと言った。本件審判請求人は在外者なので1,2は無理で、弁理士の私が委任状持参で説明に伺いますと言った(願書に私の名前はないため)。すると相手は、「えっ、なおすずかけさんが来られるのですか?」と驚いていた。どうやら私は名前だけで実際は無資格者に翻訳や庁手続書類を作らせているとでも思っていたのだろうか?

 特許法134条4項は、「審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。」と規定している。これは、審判で合議する際、必要に応じて当事者や参加人に質問できるという規定である。拒絶査定は査定系審判なので参加人はいないので、この場合だと当事者である審判請求人(又はその代理人)に不明なことを質問できるということである。

 実務経験者であれば、「審尋」と聞くと、前置審査で特許にならなかったときに特許庁から送られる書類のことだと思う人もいるだろう。これは、審判長が、前置報告書(164条3項に規定された特許庁長官への特許できない旨の報告の中身)を開示した上で反論の機会を与える、いわば質問の変形なのである(つまり「前置審査官は特許できないって言ってるけどどうなの?」という質問をしている)。今回の呼び出しはむしろ条文の文言通りの審尋である。

本件は以下のような経過を経た。
特許庁:1回目の拒絶理由通知:29条1,2項、36条6項2号
出願人:意見書+手続補正書で対応
特許庁:2回目の拒絶理由通知(最後ではない):29条2項、36条6項1号
出願人:意見書で対応
特許庁:36条6項1号で拒絶査定
出願人:審判請求書だけで対応

で合議体による合議中。

 この経過から察するに、恐らく36条6項1号の拒絶理由は維持できないが、他の拒絶理由を見つけたのだろうと考えた。審判官は、複数の文言を列挙した上で、具体的にどのような技術事項を述べているのか不明だから資料を用意して説明して欲しいと言った。

 で数日後上司とともに審判官のいるJTビルへ向かった。そこには3人の審判官がいた。私は準備した資料を配布して、最初に私が、課題と発明について説明した。その説明後、1人の審判官が私に質問をぶつけてくる。私が答えるとさらに私に質問する。それに対して私が答える。納得すると資料に書き込みをして、「これは○×ということですか?」と確認を求めてくる。正しければ「その通りです」と答えるが、そうではないときには私が答える前に横の審判官2人が「いや、それってこういうことじゃないの?」と代わりに答えてくれた。議論が深まると審判官2人の発言も増えて来た。このやり取りは、3人の合議に私が参考人として呼ばれているような感じだと思った。
 このようなやり取りが1時間ほど続いて、最初に質問した審判官が「わかりました。」と言い、横にいる2人の審判官に「これで大丈夫ですか?」と尋ねた。2人は首を縦に振った。「では、今回の面接の記録に基づいて後日拒絶理由を通知します」と言われた。これは補正すれば特許にするよということであり、私はほっと胸を撫で下ろした。そうすると隣にいた審判官が首を傾げながらこれまでの手続をまとめたファイルを見出した。そして本件が36条6項1号で拒絶査定されたことを知り、「あぁ、これは審査が良くなかったね」と小声だが私にはっきりと聞こえるように言い、「あ、これは言ったらまずかったかな」と言って笑った。

 この1件で5件分くらいの準備時間を要したが何とか特許になりそうだとわかりホッとした気持ちになってJTビルを後にした。

審尋は書面? それとも口頭?-特許庁から呼び出された話-

 他人が担当していた事件の後処理に追われてイジイジしていたところに受付の女性から電話があった。何でも審判官が面接を希望しているから、折り返し電話して欲しいとのことだった。
 早速教えてもらった内線番号に電話すると審判長と思われる審判官が電話に出た。最初に弁理士である旨述べた後で、電話があったときに不在にしていたことを詫びた。
 するとその審判官は、「何度も審判合議体で審理を重ねたのですが、本願発明は数式が多数出て来て抽象的であり、分かりにくい。つきましては本願発明の具体的内容について審判合議体の前で説明して欲しい。」と言った。
 要するに特許法134条4項の「審尋」である。実務で審判を経験している人は「審尋」といえば、前置審査で特許査定されないときにくるものと思っているかもしれない。しかし本件は審判請求時に補正していないため前置審査はなく、いきなり審判合議体による審理となった。
 また「審尋」とは、審理する上で不明な点を質問するということであるから、審判合議体が「?」と思ったら随時できるのである。むしろ前置審査後に特許できない事件の審尋は、所謂長官報告(特許法164条3項)を公開するために行われているのだろう。
 とはいえこの審尋での説明をもとに審判合議体は本件出願を審理するのだと思うと緊張する。逃げ出したい気持ちで一杯だが、電話をくれた審判官の「本願発明を一番理解している方の説明をお願いします」との一言で、それはダメなのだろう(本件は在外者の案件)。審尋は来週だが今からどうしたものかと悩んでいる。

職場川柳 勤務弁理士編(その2)

かなり間が空きましたが、職場川柳勤務弁理士編の続きです。

3.「頼んだよ」 OA出た後 知らん顔

私以外の担当者が翻訳した外国語特許出願について拒絶理由が通知された。
弊所では原則として、翻訳した人が中間処理も担当することになっているが、
例外的に中間処理で担当者が変更になることがある。
上の川柳はそんな状況を読んだもの。でその「例外」がどのようなものかは
書きませんが、最後の「知らん顔」から読み取れる方もいらっしゃるかと
思います。

4.「早くしろ」 「遅延するな」 それ仕事

こうやって期限管理して私を含む担当者を督促するのも重要な特許事務所経営者の仕事。

5.拒絶理由 原文見てみる 士気下がる

ある他の人が担当した外国語特許出願について拒絶理由が通知され、私が中間処理を担当
することになった。対応するためにはまずその外国語特許出願に係る明細書を読んで
その発明を理解しなくてはならないが、翻訳文読んでも理解できない!

それでやむなく原文を読んだらいとも簡単に理解できた話。以降の対応
に当たっては拒絶理由が通知された訳文とは別に自分自身で作った訳文
を頼りに応答案を考えた。
この翻訳文作成は当然タダ働きなのだが、前担当者に請求したいという
のは偽らざ本音である。

職場川柳 勤務弁理士編(その1)

毎年春に発表される「職場川柳」の頃に書いた方が良かったのでしょうが、
twitterやfacebookに投稿して、ようやくある程度の作品ができたので、
いまこのblogに書きます。

1.「まだですか?」 放置してたら 「まだなのか!」

最初は事務担当の女性が要処理案件の期限が迫っていることを優しく督促してくれる
のですが、その「優しさ」に甘えて放置していると、上司から督促される。

2.誤訳する お客の顔より ボスの顔

誤訳してもお客様には、「この拒絶理由は日本語翻訳に起因するものです。当所負担で対応します」とメールすれば問題にはならない。しかし所内はそうもいかず、誤訳のせいで当初持ち出しの費用負担(特に誤訳訂正書)が必要になるときには上司に断らなければならない(誤訳訂正書の手数料は19000円。ちなみに特許出願1件の出願手数料は15000円)。

その2は来週にでも。
プロフィール

なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)

Author:なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)
東京都在住のアラフォーです。
2009年弁理士試験に最終合格し、2010年4月に弁理士登録しました。現在東京都内の特許事務所に勤務しています。
家族構成は、妻と娘2人(小学4年生と1年生)。
趣味は囲碁(WINGで3k。一般的な日本の碁会所だと4段くらい?)

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