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弁理士になって何が変わった?-ある変な勤務弁理士の雑感-

 同期合格&大学の後輩である莫迦凡堂氏が、「思い止まるなら、始める前に - これから弁理士試験へのチャレンジを検討されている方へ -」で弁理士になったことの不利益と、「利益 -弁理士になって良かった事についての個人的見解-」という記事で、弁理士になったことの利点をそれぞれ書いている。
 私としてはこのような氏の感想を否定する気は全くなく、「あぁ、そうだったんだね、お気の毒に」と思うだけである。ただ上記の記事を読んでいる、特に受験生の人たちには、「この記事は813人いる平成21年弁理士試験最終合格者の1人の感想に過ぎないんだよ」と声を大にして言いたくもなる。それは、単なるお節介なのか、自分なりに誇りを持って今の仕事をしているのかはわからないが。
 というわけで、今回は、当初連休中のことを書こうと思ったが、やめて「弁理士になって変わったこと」について徒然に書くことにした。

 以前別な特許事務所に勤務する同期合格の方に、Facebook上で「弁理士になって何が変わりましたか?」と聞かれ、私は以下のように答えた。

1.給料が増えた
2.メルアドと名刺が変わった
3.審判であれば(代理権がなくても)電話応対できるようになった
4.面倒な仕事が増えた

 1については、現在の職場では、弁理士資格手当としていくらかもらえることになっている。残業代はなくなったが、その代わりにこれまでの残業実績に基づく超過勤務手当がつくので、合計としては給料が上がった。具体的な額についてここでは書かないが、この増分が、弁理士試験突破の動機付けとなるかは、人によるだろう。
 2はまぁ些末なこと。名刺に「弁理士」という肩書きがつき、職場のメルアドには、外国人にもわかるように弁理士であることがわかるようになった。ただ対外的にも認められるようになったと実感できた。あとついでに書くと現在の職場の受付には、弁理士の名前が刻まれた銀プレートが掲げられていて、ここに私の名前が追加されたときには、「おぉ」と思った。
 3もどうでもいいことだと思う人がいるかもしれない。ただ特許庁審査官/審判官との技術面談は弁理士の専権業務である(弁理士法4条1項、75条)。非公式なやり取りであるとはいえ審尋回答書の内容に関して審判長から直接問い合わせの電話が来て、それに応対したときに「一人前になった」と思ったものである。
 4は、具体的には、中途受任の中間処理(しかも拒絶査定+補正却下、審尋の段階)が激増した。想像していただきたいが、自分で発明者と面談したわけでもない事件で、拒絶査定不服審判(121条)を請求したいから審判請求書(131条)を作れと言われたらどうするだろうか? i)まず出願時の明細書を読んで発明内容を理解し、ii)その後拒絶理由通知を読んでなぜ本出願が拒絶されたのかを理解し、iii)次に前の代理人がどのような手続を行ったのかを理解し、iv)最後にその手続ではなぜ拒絶理由が解消されなかったのかを理解しなければならない。ここまでやってようやく審判請求書の論点を抽出できるのである。
 しかも(これは愚痴だが)中間処理は通常件数毎の売り上げで要した時間で費用請求できない。そうすると上記1~4をできるだけ速く行う必要がある。しかし速くても重要な論点を落としたり(項目落ち)しては「代理人失格」である。といったわけで速く処理しなければならないが、しっかり検討もしなくてはならないというわけで、弁理士の腕の見せ所といえばそうかもしれないが、結構キツい。

あと上記返答の後、いくつか気づいたことがあったのでそれについても今回書いておく。

5.(今の職場を追われても)「どうにかなる」と思えるようになった
6.アルバイトできるようになった
7.交友関係が広がった

 5は実は自分にとって一番重要。今の職場で働き続けるつもりにしても、「今の職場辞めたら路頭に迷う」と思って働くのと「今の職場を辞めてもどうにかなる」と思って働くのとでは、精神的な負担がまるで違う。このような精神的なゆとりを得て働けるようになったことは(実際の仕事がキツくても)一番大きい。
 6もそれほど重要なことではないが、交際費(という名の飲み代)を捻出する上では非常に重要。ちなみにこれまでのアルバイト代で受験機関に投資したお金は回収できた。
 7は、弁理士同士わかり合える部分が多いようで、わりとすぐに打ち解けることができる。ただ弁理士はお金持っている人が多いですから交際費は結構かかるかも(実際私はときどき飲み会の誘いを断っている)。

 とまぁこんな感じで「弁理士登録後」のことを酔った勢いに任せて色々書いてみた。受験生の皆さんの参考になればと思います。
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大学と特許

 毎日見ているサイト"Tech-On"に、東工大細野秀雄教授の特許に関する記事が紹介されていた(こちらをどうぞ)。
 この記事は、大学(や独立行政法人)で研究する人又は彼/彼女らの代理人となる人たちにとって
非常にためになると思うので、私が特に重要だと思った点を簡単に紹介する。

1.大学が独創的な基本特許を産み出しても、応用に関心を持つ企業と共同研究を実施し、多くの応用・周辺特許を出願しないと産業化が難しい
2.研究者本人がその研究成果の新規性などを丁寧に説明することが大切

 1については、確かに大学等の研究は、斬新で面白いものが多い。しかしその面白い発明だけでは製品は作れないし、その「面白い」発明を、高い確率で再現しなければ製品にはできない。しかし、製品化へ向けたこのような仕事は、大学等にとってはつまらないと感じられることが多い。
 だから大学等と企業が共同研究するときには、大学等は、このような、製品化へ向けた仕事が必要であることを常に意識していなければならないのだと、前職時代の経験を思い出しながら思った(製品化へ向けたの仕事のハードルが高かったり、そのような仕事に全く目もくれずに、企業の研究者達を自分たちの手足と思っていると、企業は乗って来なくなるのを実際に近くで見た)。

 2については、いつも発明者である研究者に、審査官(又は審判官)との面接に同席すべきだとは思わない。なぜなら面接の準備にはそれなりに時間がかかるからだ。そのような時間があれば、ほとんどの研究者は、自分の本来の仕事をしたいと思うだろう。
 それでも2を挙げた理由は何か? それは、進歩性(場合によっては新規性も)の判断においては、A.従来技術が抱える課題(重要性)、B.前記課題と本願発明との関係との関係から、「当業者(本願発明の技術分野の専門家)が、従来技術に基づいて、本願発明を思いつくことができたか」を検討するからである。つまり、課題や従来技術の水準が適切に理解されなかったり、本願発明がどのように課題を解決するのかが明確でないと、審査官は、容易に複数の特許文献(ほとんどが公開公報)を示した上で、「当業者は、容易に本願発明に想到した」と判断する。
 このような判断を覆すには、上記A,Bをしっかりと理解してもらう必要がある。その点、最も本願発明を理解している発明者が、直接面接して、上記A,Bを説明するのは有効だろう。
 ただ繰り返すが、発明者にそのような時間をとってもらうことは、よほど重要な特許出願でない限り現実的ではない。

 そこで我々弁理士の出番である。我々弁理士は、強い権利、広い権利範囲ということに目がいきがち(確かに重要なこと)だが、上記A,Bを適切に理解して、中間処理を行うことが重要になるのだと改めて思った(権利化後に特許法104条の3の抗弁を許さないためにも必要-これについては別な機会に書きたい)。

 「簡単に」といいながら長くなってしまったが、この記事面白いので是非ご一読を。

日本弁理士会はフェミニスト?

朝日新聞の夕刊より引用。
「婦が同じ姓を名乗ることを定めた民法750条は、個人の尊重や男女平等を定めた憲法に違反しているとして、東京都の事実婚夫婦ら男女5人が14日、国などを相手取り、総額600万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。原告弁護団によると、夫婦別姓についての違憲訴訟は初めて。議論は司法の場に持ち込まれた。」

この記事を取り上げたのは何も夫婦別姓や男女平等についての議論をしたいわけではない。

 実は、弁理士登録資格を有する者(典型的には弁理士試験に最終合格して実務修習を終了した者)が、結婚を機に戸籍上は結婚相手の姓を名乗っても、弁理士登録は旧姓でできることを女性の弁理士受験生に知らせたくて書いたのだ(実際職場の同僚も、弁理士試験の受験と実務修習は戸籍性を名乗っていたが、登録は旧姓でしている)。
 個人的には、日本弁理士会は保守的だという印象を持っていただけに、女性の旧姓での登録を認めているというのは正直驚いた。「弁理士会って結構先進的じゃないか」と。

 それとも弁理士登録程度であれば、家族の一体感が壊される(夫婦別姓に反対する人たちの主要な反対理由の1つ)訳ではないから許容できるということなのかな?

「ヤクルト」の容器が立体商標として認められそう

http://www.yakult.co.jp/news/article.php?num=515

 詳しくは読んでいないが、恐らく本件立体商標は商標法3条1項3号(注)に該当するが、長い年月にわたって宣伝販売を行った事で識別力を獲得したので受けられる(同3条2項)と主張したのだろう。
 このような商品の形状を立体商標として商標登録出願し、3条1項3号の拒絶理由に対しては3条2項の適用を受けられる、という主張をして争われた例は最近多い(サントリー角瓶、コカコーラ等)。
 今回の審決取消訴訟について、上記webサイトを見て思った事は、「立体形状で自他商品等識別機能を発揮していると認めてもらうには相当な努力が必要だ」ということである。本件のヤクルトも1968年から販売を開始してようやく立体形状の識別力を認めてもらえたのである。
 今回の判決が確定しても直ちに商標登録されるわけではない(三権分立:司法は登録査定という行政処分を行えない)。しかし今回の判決が確定すれば、事件は再度特許庁で審理される事になるが、特許庁は取消判決の趣旨に従わなければならない(行政事件訴訟法33条2項)ので、「立体形状に識別力は認められない」という認定判断はできないだろうから、高い確率で商標登録されるだろう。
 そのとき、現在類似の形状の容器で販売されている同様の飲料を生産販売している人たちにとっては商標権侵害で訴えられることを常に念頭に置かなくてはならない(同37条1号等)ので、大変なことになるのではないだろうか? 

容器の形状を変更するか、それともヤクルトにライセンス料を支払うのでしょうか? しばらく注目してみましょう。

(注)商品等の性質などをそのまま表したに過ぎない商標は商標登録を受けられない。本件商標は、当該指定商品の容器の形状をそのまま商標にしただけとして適用されているはず。


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喜多方ラーメンの商標登録

「「喜多方ラーメン」の商標認めず~知財高裁」
http://news24.jp/articles/2010/11/15/07170627.html

 認めない理由は、「「ほかの地域でも、多くのラーメン店が『喜多方ラーメン』という名称を使用している」などと指摘。」とのこと。
 私は商標実務を経験したことはないが、(一応)弁理士受験生として商標法も勉強したので、ちょっと検討してみよう。
 本件は、福島県・喜多方市の「蔵のまち喜多方老麺会」という組合が、商標『喜多方ラーメン』で指定役務「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」で地域団体商標登録出願したところ、拒絶査定され、さらに拒絶査定不服審判で争ったが拒絶審決され、審決の取消を求めて訴訟を起こした、ということのようである。
 商標法では、主に地域活性化を目的として、従来の商標登録出願よりも登録要件の緩い地域団体商標制度を導入し、その要件は同法7条の2第1項に次のように規定されている。

「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三  地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標」

 これを本件について見ると、本件商標は「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」であるにもかかわらず、ほかの地域でも、多くのラーメン店によって使用されているため、商標法7条の2第1項「その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」の要件を満たしているとは言えない。
 よって本件商標は、商標法7条の2第1項の要件を満たしているとは言えず、同法15条1号の規定により本件商標を拒絶したことに瑕疵はない。

で思ったのだが、故郷を離れた人が、自分の故郷を思い出すため、又は他人に知ってもらうために故郷の名産物等を売りにするのは却って地域の迷惑になる可能性があるということである。
 こういう人たちの行為は一概に便乗行為とは言えないので、こういう人たちの行為を適切に評価することはできないのだろうか、と「半分素人/半分専門家」として思った。

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プロフィール

なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)

Author:なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)
東京都在住のアラフォーです。
2009年弁理士試験に最終合格し、2010年4月に弁理士登録しました。現在東京都内の特許事務所に勤務しています。
家族構成は、妻と娘2人(小学4年生と1年生)。
趣味は囲碁(WINGで3k。一般的な日本の碁会所だと4段くらい?)

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