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弁理士口述試験について

これは、昨年口述試験終了直後に書いたものです。今でもこの見解に変わりはありません。

ただ今改めて思うことを少しだけ書いておきます。

口述試験って何のためにあるのでしょうか?
合格者数を絞り込むにはあまりにも効率が悪いですし、産業財産権法の趣旨を問うのであれば筆記試験の方がよほど理解力を試すことができます。

それは、

「弁理士としてちゃんと仕事ができるか否か」

を見極めたいのだと思います。

たとえば、
-発明者と面談して、きちんと発明のポイントが理解できるように発明者と適切に対話できるか
-特許庁係属中の案件についてお客さんから問い合わせがあったときに適切に答えられるか
-特許庁の審査官(審判官)と面談するとき、適切に議論できるか

ということです。

平たく言えば、「会話のキャッチボールができるか?」

ということです。

幸運なことに、私は上記事項の重要性を特許実務を通じて実感できたし、業種は違うものの前職でも上記事項の重要性を痛感する機会がありました。

また私は学生時代にサークルでディベートを学び、現在でも(細々と)関わっていますが、そこでも上記事項の重要性を教えられました。

先に紹介した私の口述再現はこれらの体験に基づくものです。その観点から再度読み直していただけると本ブログをお読みの皆さんに新たな発見があるのではないかと思っています。

ではどうぞ。

(ここから)

御存知の通り今年は2割以上が不合格となりました。
今回の結果を受けて、不安になった受験生の方も
少なくないと思いますので簡単に思うところを書きます。

1.使用したもの
-四法対照表(私は法学書院が出版しているTR-IP研究所編のを使いました):聞かれることは短答レベルの事項が中心です。
-青本:口述対策というよりは短答から口述までの必読書ですが、口述では短答や論文では聞かれない細かいことまで聞かれますので最後にもう一度読みましょう(普段から読みましょう)。
-口述要点整理集(GSN):これも是非持っておきたい一冊です(これを読むと過去の口述再現集を読むのがバカバカしくなる)。

2.模試・練習会
弁理士クラブ主催の練習会を2回受けさせてもらいました。1回は受けた方がいいですが、そこで会話のキャッチボールができれば1回でも十分かも。受験仲間と問題を出し合うのがもっと良い練習になると思う(残念ながら私にはそのような仲間がいなかった)。

3.答える際に注意したこと
-簡潔に答える:会話の主導権を面接官に! さらに詳しく聞くか、あるいは次の質問に移るのかを面接官に委ねるようにする。例としては例外規定がある場合には「原則として」と断った上で条文の本文のみ説明する。その後「例外」について聞かれたときだけ「ただし書き」の説明をする。
-条文にない言葉で答えるときは「所謂」をつける:例としては、シフト補正、当業者、禁止権など。そしてこれらは条文の言葉で答えられるようにしておく。
-間を置かない:分からないときは「分かりません」と答える(もっとも本番でこの言葉を発する機会はなかったが)。

以上簡単ですがこの辺で。何か質問コメント等ありましたら何でもどうぞ。

(ここまで)

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プロフィール

なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)

Author:なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)
東京都在住のアラフォーです。
2009年弁理士試験に最終合格し、2010年4月に弁理士登録しました。現在東京都内の特許事務所に勤務しています。
家族構成は、妻と娘2人(小学4年生と1年生)。
趣味は囲碁(WINGで3k。一般的な日本の碁会所だと4段くらい?)

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