「一番過酷で楽な仕事」の弁理士受験生向け解説
先日の記事「一番過酷で楽な仕事」は、特許事務所で実務経験のあるひとにとってはどうということはない(ただ「なおすずかけの事務所は人使いが荒い」と思うかもしれないが)。ただ実務未経験の弁理士受験生にとっては何が何だか分からないかもしれない。
そこで今回は、先日の記事を詳しく解説することで、受験勉強と実務がどのように結びついているか理解してもらえればと思う。
件の記事で紹介した事件は、以下のような経過を経た。
1.「当業者は、刊行物1と周知技術に基づき、本願発明に容易に想到し得た」として拒絶査定(特許法29条2項、49条2号)
2.出願人はそれをその拒絶査定を不服として補正せずに拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求(121条1項)
3.当該審判請求時に補正されなかったので、特許庁長官は当該拒絶査定不服審判に係る審判合議体(136条1項)を指定(137条1項本文と同カッコ書き)(審判請求と同時に補正されたらどうなるかは各自確認されたし)
4.審判合議体による審理
5.査定の理由は解消されたようだ。しかし審判合議体は、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるところ(153条1項)、当該審判合議体は、本願特許請求の範囲の記載不備(36条6項2号、49条4号)を発見したので、その旨を通知し、出願人に意見を申し述べる機会を与えることにした(159条2項で準用する50条)
このような経過を経て、件の電話があったのである。この電話の意味は、
6.出願人に拒絶理由を通知する(159条2項で準用する50条)
7.手続補正書(17条の2第1項1号)+意見書(50条)
8.特許審決(157条)
としたいので、7で特許審決できるように、事前に補正案を見せて欲しいという電話だったのだ。
如何でしょう? 拒絶査定不服審判の手続の規定は非常に複雑で、短答試験に出るたびに「重箱の隅をつつくような問題作りやがって!」と思う受験生も少なくないと思う。しかしこの審判の流れは非常に重要であるし、このように実務をイメージして勉強すると意外に簡単に理解できるし、現在勉強している条文のイメージを掴むと実務にも活かせるのでお勧めである。
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件の記事で紹介した事件は、以下のような経過を経た。
1.「当業者は、刊行物1と周知技術に基づき、本願発明に容易に想到し得た」として拒絶査定(特許法29条2項、49条2号)
2.出願人はそれをその拒絶査定を不服として補正せずに拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求(121条1項)
3.当該審判請求時に補正されなかったので、特許庁長官は当該拒絶査定不服審判に係る審判合議体(136条1項)を指定(137条1項本文と同カッコ書き)(審判請求と同時に補正されたらどうなるかは各自確認されたし)
4.審判合議体による審理
5.査定の理由は解消されたようだ。しかし審判合議体は、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるところ(153条1項)、当該審判合議体は、本願特許請求の範囲の記載不備(36条6項2号、49条4号)を発見したので、その旨を通知し、出願人に意見を申し述べる機会を与えることにした(159条2項で準用する50条)
このような経過を経て、件の電話があったのである。この電話の意味は、
6.出願人に拒絶理由を通知する(159条2項で準用する50条)
7.手続補正書(17条の2第1項1号)+意見書(50条)
8.特許審決(157条)
としたいので、7で特許審決できるように、事前に補正案を見せて欲しいという電話だったのだ。
如何でしょう? 拒絶査定不服審判の手続の規定は非常に複雑で、短答試験に出るたびに「重箱の隅をつつくような問題作りやがって!」と思う受験生も少なくないと思う。しかしこの審判の流れは非常に重要であるし、このように実務をイメージして勉強すると意外に簡単に理解できるし、現在勉強している条文のイメージを掴むと実務にも活かせるのでお勧めである。
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