「弁理士事例問題」の簡単な解答
今回は先日の弁理士事例問題の簡単な解答を。
(1)特許庁への手続
1.意見書の提出(50条)
2.(意見書だけで拒絶理由を解消するのが難しいと判断した場合には)特許請求の範囲又は明細書や図面について手続補正書を提出する(17条の2第1項1号)
(2)出願人に伝えるべき事項
題意より、乙社の中には日本語を理解できる人は一人もいないので、(1)を適切に行う為に必要な情報を英語で伝えることが必要となる。
具体的には以下が必要になる。
1.特許出願Aを基礎とする優先権主張した特許出願Bの公開公報を送る
2.拒絶理由通知の英訳を送る
3.(1)の手続の期限を知らせる。本件は、在外者による出願だから意見書提出期間は、拒絶理由通知の謄本送達の日から3月(方式便覧2.(3)を参照のこと)である
4.3の期限が延長可能(最大3月)であることを知らせる(同じく方式便覧参照のこと)
5.当該拒絶理由通知のコメントを送る(これは不要という顧客もいる。あと誤訳に起因する36条違反は省略すべき(正直に翻訳して伝えると却って意味不明になるから))
さすがに(1)ができない受験生はいなかったと思うが、(2)に関しては知らなかったことが多かったと思う。
で、弊所では上記の作業はどのように分担されているのかいうと...
A.弁理士(特許技術者)の担当
-意見書の作成
-手続補正書の作成
-拒絶理由通知の英訳(所内の翻訳担当者に頼むことが多い)
-コメント作成
B.事務担当者の担当
-意見書提出期間を出願人(顧客)に知らせる
-上記意見書提出期間が延長可能であることを出願人(顧客)に知らせる
-意見書と手続補正書を特許庁へ提出
-特許出願B の公開公報を出願人(顧客)へ送る
もう少し詳しい解説は後日(いつになるかはわからないけど...)。
(1)特許庁への手続
1.意見書の提出(50条)
2.(意見書だけで拒絶理由を解消するのが難しいと判断した場合には)特許請求の範囲又は明細書や図面について手続補正書を提出する(17条の2第1項1号)
(2)出願人に伝えるべき事項
題意より、乙社の中には日本語を理解できる人は一人もいないので、(1)を適切に行う為に必要な情報を英語で伝えることが必要となる。
具体的には以下が必要になる。
1.特許出願Aを基礎とする優先権主張した特許出願Bの公開公報を送る
2.拒絶理由通知の英訳を送る
3.(1)の手続の期限を知らせる。本件は、在外者による出願だから意見書提出期間は、拒絶理由通知の謄本送達の日から3月(方式便覧2.(3)を参照のこと)である
4.3の期限が延長可能(最大3月)であることを知らせる(同じく方式便覧参照のこと)
5.当該拒絶理由通知のコメントを送る(これは不要という顧客もいる。あと誤訳に起因する36条違反は省略すべき(正直に翻訳して伝えると却って意味不明になるから))
さすがに(1)ができない受験生はいなかったと思うが、(2)に関しては知らなかったことが多かったと思う。
で、弊所では上記の作業はどのように分担されているのかいうと...
A.弁理士(特許技術者)の担当
-意見書の作成
-手続補正書の作成
-拒絶理由通知の英訳(所内の翻訳担当者に頼むことが多い)
-コメント作成
B.事務担当者の担当
-意見書提出期間を出願人(顧客)に知らせる
-上記意見書提出期間が延長可能であることを出願人(顧客)に知らせる
-意見書と手続補正書を特許庁へ提出
-特許出願B の公開公報を出願人(顧客)へ送る
もう少し詳しい解説は後日(いつになるかはわからないけど...)。
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