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意匠の利用について-cof先生に答える(2)

 これは題名通り前回の続きである。
 先の記事では、ある登録意匠を利用する他の意匠の実施は意匠法23条違反の意匠権侵害ではないという主張を展開した。
 しかしこのような登録意匠を利用する他の意匠の実施が許されてはならない(意匠権侵害とされるべき)であるとは私も異論はない。なぜなら一種の模倣であるからである。では23条違反の意匠権侵害ではないのならどのようして、そのような意匠を意匠権侵害とすべきなのか? 今回はそれについて学習机事件を紹介しながら主張、検討する。

学習机事件は、以下のように判示する。
「意匠法第二六条は登録意匠相互間の利用関係について規定するが、意匠の利用関係のみについていえば、他の登録意匠を利用する意匠はそれ自体必ずしも意匠登録を受けている意匠である必要はなく、意匠の利用関係は登録意匠と未登録意匠との間にも成立するものであり、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した未登録意匠の実施が、他人の当該意匠権の侵害を構成することは勿論である。」

 これは26条を論理解釈していることに注意して欲しい。その論理解釈を行うために、上記引用個所は、意匠の利用態様にのみ注目し、意匠の利用が利用者/被利用者の権利関係に関係なく成立すると判示している。
 具体的には、

利用A:ある登録意匠と、その登録意匠を利用する未登録意匠との関係
利用B:ある登録意匠と、その登録意匠を利用する他の登録意匠との関係

 とすると、学習机事件の判決は、利用A,Bともに意匠権侵害と判示している。意匠法26条を文理解釈すると利用Aのみが該当することにながが、学習机事件では、論理解釈(拡張解釈)によって、利用Bも該当すると判示していることに注意して欲しい。

 先に引用した箇所に続いて、学習机事件の判決は、利用Aの場合であれば、自己の登録意匠の実施に該当するという抗弁の制限について以下のように判示している。

「ところが、意匠権者は登録意匠及びこれに類似する意匠の実施を有する権利を専有する(意匠法第二三条)ところから、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した意匠が偶々自己の登録意匠又はこれに類似する意匠である場合には、利用された側の意匠権者の独占的排他権と利用する側の意匠権者の実施権とが衝突するため、両者の関係を調整する必要がある。意匠法第二六条はかかる場合双方の登録意匠の出願の先後関係により先願の権利を優先せしめ、後願の登録意匠又はこれに類似する意匠が先願の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用するものであるときは、後願にかかる意匠権の実施権をもつて先願にかかる意匠権の排他権に対抗しえないこととしたのである。」

 特に「偶々」という語句に注意して欲しい。これはまさに利用Aも利用Bも意匠権侵害を構成し、偶然その事件が利用Aに該当する場合には、先願優位の原則に従って、後願意匠権者の実施権を制限するということである。

以上より、上記判示事項をまとめると以下のようになります。

1.利用Aの取り扱い
 ある登録意匠に類似していないので23条違反ではないが、利用関係が成立しているので意匠権侵害を構成する。利用する意匠を実施する者はその利用する意匠を実施する権原を有するが、それは26条の規定により制限される。

2.利用Bの取り扱い
 ある登録意匠に類似していないので23条違反ではないが、利用関係が成立しているので意匠権侵害を構成する。如何なる正当権原もないので抗弁の余地もない。

 つまり利用Bの場合、文理解釈に基づいて26条が権利調整規定としての意味<しか>持たないとするのであれば利用Bは非侵害になる(このとき、ある登録意匠と、その登録意匠とが全体観察によって類否判断されていることに留意)。そして利用Bも23条で処理しようとすると、分離観察に頼るしかないことになるが、意匠の類否における分離観察については、司法は一貫して否定している(前回の記事参照のこと)。そして学習机事件は、分離観察は意匠の利用関係の成否を検討する上では妥当として以下のように判示している。

「被告は、被告意匠は書架付学習机として一体不可分の意匠であるから、机部分の意匠と書架部分の意匠とが各独立して存在するものではなく、机部分の意匠を全体から分離して意匠の利用の有無を論ずることは意匠の本質を誤るものであつて許されないと主張する。しかし、右主張は意匠の類否の問題と意匠の利用の問題とを混同するものというべきである。すなわち、意匠は、その全体から一個の美感が生ずるものであつて、意匠の類否は結局類似した美感を与えるか否かにかかつているから、類否の判断にあたつては意匠の全体を相互に比較すべきことはいうまでもない。これに反して、意匠の利用関係の有無は、双方の意匠が全体観察においては非類似であることを承認しつつ、一方の意匠中に他の登録意匠の全部が包含されているか否かを問題とするものであるから、その判断は、一個の意匠を構成する一部が登録意匠全部と同一又は類似であるかを検討することによつてなされるべきことはむしろ当然である。」

 以上をまとめると、以下の通り。
1.ある登録意匠を利用する意匠の実施は、その登録意匠と、その利用する意匠とが、全体観察による類否判断の結果、非類似と判断されるので、23条違反の意匠権侵害が成立しない
2.意匠法26条は、拡張解釈されることによって、(i)利用する意匠の登録の有無に関係なく、登録意匠を利用する意匠の実施が意匠権侵害を構成する、(ii)利用する意匠が登録意匠である場合には、先願優位の原則に従って、「自己の登録意匠の実施(又はその意匠権に基づく実施権に基づく実施)」を制限する旨規定している。
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No title

なるほど。
御高説は拝読させていただきました。
今までのご説明を簡潔にまとめられており、非常に分かりやすかったです。

ところで、一点捕捉をお願いしたいのですが、この場合の「意匠権」の定義と、利用関係が成立する場合に当該定義のどの部分を侵害するのかご教示頂きたいと思います。
私がずっと疑問に思っている部分なのですが、登録意匠又はこれに類似する意匠を独占的に実施する権利(意23条)の侵害でないとして、何の侵害にあたるのでしょうか?

何条侵害?

> なるほど。
> 御高説は拝読させていただきました。
> 今までのご説明を簡潔にまとめられており、非常に分かりやすかったです。

ありがとうございます。

>
> ところで、一点捕捉をお願いしたいのですが、この場合の「意匠権」の定義と、利用関係が成立する場合に当該定義のどの部分を侵害するのかご教示頂きたいと思います。
> 私がずっと疑問に思っている部分なのですが、登録意匠又はこれに類似する意匠を独占的に実施する権利(意23条)の侵害でないとして、何の侵害にあたるのでしょうか?

論理(拡張)解釈された意匠法26条に違反するのだと考えます。

先に紹介した学習机事件の判示事項を再掲します。
「意匠法第二六条は登録意匠相互間の利用関係について規定するが、意匠の利用関係のみについていえば、他の登録意匠を利用する意匠はそれ自体必ずしも意匠登録を受けている意匠である必要はなく、意匠の利用関係は登録意匠と未登録意匠との間にも成立するものであり、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した未登録意匠の実施が、他人の当該意匠権の侵害を構成することは勿論である。」

 これは、ある登録意匠を利用する意匠が、その登録の有無によらず当該登録意匠の意匠権侵害を構成すると判示しています。
 この判示事項を読み替えると、

「意匠権者は、自己の登録意匠を利用する意匠を実施する権利を専有する。」

ということだと思います。

そう考えると、26条は(先願)意匠権者の権利を保護する規定であり、その規定に違反する行為は意匠権侵害になるのだと思います。

No title

補足を頂きありがとうございます。

まとめると、いわゆる意匠権、つまり登録意匠又はこれに類似する意匠を独占的に実施する権利(意23条)、及び一定の予備的行為を禁止する権利(意38条)に、自己の登録意匠を利用する意匠を実施する権利(意26条)が追加される解釈ということですね。

当該解釈が正しいとすれば、(下級審ゆえなのか)従来の意匠権の解釈を拡大するにも関わらず、それを明言しない点に強引さは否めないですが首肯できる論理だと思います。

仮に論点があるとすれば、意38条等法で規定するほど重視されている意匠権の範囲を下級審の判例法で拡張することが許されるのかどうかという辺りでしょうか。
いずれにしても、今後の議論を待つというところですかね。

なお、揚げ足を取るようで誠に恐縮ですが、意26条の条文通りの事例を想定すると、「登録意匠を利用する意匠を実施する権利を専有する」のは後願に係る意匠権者ですので、正確には「自己の登録意匠を利用する意匠の実施を許諾する権利」かと思われます(商標法でいう禁止権に類似)。

Re: No title

> 補足を頂きありがとうございます。
>
> まとめると、いわゆる意匠権、つまり登録意匠又はこれに類似する意匠を独占的に実施する権利(意23条)、及び一定の予備的行為を禁止する権利(意38条)に、自己の登録意匠を利用する意匠を実施する権利(意26条)が追加される解釈ということですね。

その通りです。

>
> 当該解釈が正しいとすれば、(下級審ゆえなのか)従来の意匠権の解釈を拡大するにも関わらず、それを明言しない点に強引さは否めないですが首肯できる論理だと思います。

 すいません、意味がよくわかりません。「それを明言しない」というのは、意匠法26条の拡大解釈と理解しましたが、それで正しいですか?

> 仮に論点があるとすれば、意38条等法で規定するほど重視されている意匠権の範囲を下級審の判例法で拡張することが許されるのかどうかという辺りでしょうか。
> いずれにしても、今後の議論を待つというところですかね。

 確かに最高裁の判例が出ればそれで決まりですが、たとえ下級審とはいえ、これまでの司法の判断の蓄積を無視するのは如何がなものかと思います。学習机事件、鋸用背金事件、減速機付きモーター事件など、司法の判断は一貫しています。「今後の議論を待つ」というよりはほとんど結論のついた論点という印象です。
>
> なお、揚げ足を取るようで誠に恐縮ですが、意26条の条文通りの事例を想定すると、「登録意匠を利用する意匠を実施する権利を専有する」のは後願に係る意匠権者ですので、正確には「自己の登録意匠を利用する意匠の実施を許諾する権利」かと思われます(商標法でいう禁止権に類似)。

 その解釈はおかしいと思います。後願に係る意匠権者が「登録意匠を利用する意匠を実施する権利を専有する」のであれば、なぜ意匠法26条の規定によりその実施が制限されるのですか?

ご回答ありがとうございます。

以下、再回答させて頂きます。

> すいません、意味がよくわかりません。「それを明言しない」というのは、意匠法26条の拡大解釈と理解しましたが、それで正しいですか?

いいえ、そうではなく、
疑義を無くすためにも、意匠権に「自己の登録意匠を利用する意匠を実施する権利(意26条)」が含まれると明言するべきであるという話です。
なおすずかけ先生の説に従えば、意匠権の定義が変わりますからね。


> その解釈はおかしいと思います。後願に係る意匠権者が「登録意匠を利用する意匠を実施する権利を専有する」のであれば、なぜ意匠法26条の規定によりその実施が制限されるのですか?

制限される理由は意26条の趣旨通り(先願権利者との公平)なので省略させて下さい。
なお、権利はあるが登録意匠の実施をすることができないというだけで、条文通りです。

また、学習机に係る意匠権を有する先願意匠権者が「当該学習机を実施する権利を専有する」こと、
書架付き学習机に係る意匠権を有する後願意匠権者が「当該書架付き学習机を実施する権利を専有する」こと
に疑問はないですよね?

この場合に、いくら利用関係が成立する場合(いわば権利範囲一部)に限るとは言っても、先願意匠権者が「書架付き学習机を実施する権利を専有する」のならば、その方がおかしいと思いますが・・・
簡単に言えば、先願意匠権者が後願に係る書架付き学習机を許可なく実施することができるかどうかという話です。

Re: ご回答ありがとうございます。

> 以下、再回答させて頂きます。
>
> > すいません、意味がよくわかりません。「それを明言しない」というのは、意匠法26条の拡大解釈と理解しましたが、それで正しいですか?
>
> いいえ、そうではなく、
> 疑義を無くすためにも、意匠権に「自己の登録意匠を利用する意匠を実施する権利(意26条)」が含まれると明言するべきであるという話です。
> なおすずかけ先生の説に従えば、意匠権の定義が変わりますからね。


意匠法第二六条は登録意匠相互間の利用関係について規定するが、意匠の利用関係のみについていえば、他の登録意匠を利用する意匠はそれ自体必ずしも意匠登録を受けている意匠である必要はなく、意匠の利用関係は登録意匠と未登録意匠との間にも成立するものであり、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した未登録意匠の実施が、他人の当該意匠権の侵害を構成することは勿論である。」

下線部は事実上、(先願に係る)意匠権が拡張されたという言明と読めると思いますが。

> また、学習机に係る意匠権を有する先願意匠権者が「当該学習机を実施する権利を専有する」こと、
> 書架付き学習机に係る意匠権を有する後願意匠権者が「当該書架付き学習机を実施する権利を専有する」こと
> に疑問はないですよね?

あります。先願意匠権者は「当該書架付き学習机」に係る意匠を実施できないでしょうが、後願意匠権者が「当該書架付き学習机を実施する権利を専有する」のであれば、なぜ意匠法26条の規定により制限されるのですか?

> この場合に、いくら利用関係が成立する場合(いわば権利範囲一部)に限るとは言っても、先願意匠権者が「書架付き学習机を実施する権利を専有する」のならば、その方がおかしいと思いますが・・・
> 簡単に言えば、先願意匠権者が後願に係る書架付き学習机を許可なく実施することができるかどうかという話です。

これは御指摘の通りですので、意匠法26条の権利は「自己の登録意匠を利用されない権利」と解釈します。

No title

なおすずかけ先生。
お忙しい中ありとうがとうございます。
事務所で色々あったようですが、頑張ってください。
以下、再々回答です。

> また、学習机に係る意匠権を有する先願意匠権者が「当該学習机を実下線部は事実上、(先願に係る)意匠権が拡張されたという言明と読めると思いますが。

「事実上読める。」という程度では、他の権利が法定されていることとの均衡から考えても裁判所としては怠慢に感じますが、この辺りは主観の違いということでしょうか(主観の違いを持ち出すと議論が成立しませんがねw)。


> あります。先願意匠権者は「当該書架付き学習机」に係る意匠を実施できないでしょうが、後願意匠権者が「当該書架付き学習机を実施する権利を専有する」のであれば、なぜ意匠法26条の規定により制限されるのですか?

制限される理由は、意26条の趣旨通り、先願優位の原則の下で後願権利者の権利行使が制限されるからです。
なお、専用権はあるが所定の範囲で登録意匠の実施をすることができないというのは意26条の条文通りです。
これは、特許又は商標等の他法と同じですし、専用権の効力に法律で制限が加わるのは他の条文にもありますし、不思議ではないと思いますよ。

もっと分かりやすくいえば、「学習机を利用されない権利」と、「書架付き学習机を実施する権利」とが対立した場合に、先願優位の原則の下で後願権利者の権利行使が制限されているという話です。
この場合、そもそも後願権利者が、学習机を利用する形態を含む「書架付き学習机を実施する権利」を有していなければ、対立自体が生じませんので意26条は不要になってしまいます。

Re: No title

> なおすずかけ先生。
> お忙しい中ありとうがとうございます。
> 事務所で色々あったようですが、頑張ってください。
> 以下、再々回答です。

お気遣いただきありがとうございます。よくあるミスではあるのですが、タイミングが最悪だったのです。所長の「仕事のミスは仕事で挽回してください」という励ましに甘えて、今後も頑張ることにしました。

さて、

>
> > また、学習机に係る意匠権を有する先願意匠権者が「当該学習机を実下線部は事実上、(先願に係る)意匠権が拡張されたという言明と読めると思いますが。
>
> 「事実上読める。」という程度では、他の権利が法定されていることとの均衡から考えても裁判所としては怠慢に感じますが、この辺りは主観の違いということでしょうか(主観の違いを持ち出すと議論が成立しませんがねw)。

「事実上読める。」は削除してください。これは「どう譲歩しても」といったニュアンスの言葉です。学習机事件の「意匠法第二六条は登録意匠相互間の利用関係について規定するが、意匠の利用関係のみについていえば、他の登録意匠を利用する意匠はそれ自体必ずしも意匠登録を受けている意匠である必要はなく、意匠の利用関係は登録意匠と未登録意匠との間にも成立するものであり、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した未登録意匠の実施が、他人の当該意匠権の侵害を構成することは勿論である。」の下線部は、先願登録意匠を利用する意匠の実施は明確に当該先願意匠権の侵害と判示していると考えます。

> > あります。先願意匠権者は「当該書架付き学習机」に係る意匠を実施できないでしょうが、後願意匠権者が「当該書架付き学習机を実施する権利を専有する」のであれば、なぜ意匠法26条の規定により制限されるのですか?
>
> 制限される理由は、意26条の趣旨通り、先願優位の原則の下で後願権利者の権利行使が制限されるからです。
> なお、専用権はあるが所定の範囲で登録意匠の実施をすることができないというのは意26条の条文通りです。
> これは、特許又は商標等の他法と同じですし、専用権の効力に法律で制限が加わるのは他の条文にもありますし、不思議ではないと思いますよ。
>
> もっと分かりやすくいえば、「学習机を利用されない権利」と、「書架付き学習机を実施する権利」とが対立した場合に、先願優位の原則の下で後願権利者の権利行使が制限されているという話です。
> この場合、そもそも後願権利者が、学習机を利用する形態を含む「書架付き学習机を実施する権利」を有していなければ、対立自体が生じませんので意26条は不要になってしまいます。

つまり、本件の後願意匠権者の「専有する権利」とは、1.他人による自己の登録意匠の実施を許さない、2.自己の登録意匠の実施は当該登録意匠の先願登録意匠を利用する意匠であるためできない、という意味ということでよろしいですか?

No title

再回答です。

> つまり、本件の後願意匠権者の「専有する権利」とは、1.他人による自己の登録意匠の実施を許さない、2.自己の登録意匠の実施は当該登録意匠の先願登録意匠を利用する意匠であるためできない、という意味ということでよろしいですか?

専有する権利を有する結果として、他人による自己の登録意匠の実施を許さないという点と、意26条により自己の登録意匠の実施ができないという意味ではそのとおりです。
プロフィール

なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)

Author:なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)
東京都在住のアラフォーです。
2009年弁理士試験に最終合格し、2010年4月に弁理士登録しました。現在東京都内の特許事務所に勤務しています。
家族構成は、妻と娘2人(小学4年生と1年生)。
趣味は囲碁(WINGで3k。一般的な日本の碁会所だと4段くらい?)

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