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韓国弁理士に同情した話

 職場の元同僚で現在は韓国の特許事務所に勤務する韓国弁理士からメール。何でも韓国特許法が改正になり、その改正をお客様に説明するための資料を作っているのだが、間違いがないか検討して欲しいとのことだった。その資料中では日本の特許法との比較検討もしていたから日本国弁理士である私に頼んだようだ。
 早速そのメールに添付されていた資料を見てみた。結構大きな改正のようだ。内容はすべて日本語で書かれていて日本の特許法との対比もされていた。韓国での権利化を望む日本人出願人向けの資料のようだ。
 それによると、1.明細書等を添付していなくても願書の出願日が出願日として認められる、2.日本の外国語書面出願に相当する制度ができた、3.外国語特許出願(PCT出願)の補正要件、4.外国語特許出願(PCT出願)における翻訳文提出特例期間の創設が改正項目らしいが、4を見て驚いた。韓国では翻訳文提出特例期間の利用が認められなかったのだ! 日本では特許法184条の4第1項ただし書きで規定されている(翻訳文提出特例期間)。しかもこれは日本独特の規定ではなく、PCT22条(3)に規定されているのだ。PCT締約国は、PCTの規定を守る義務がある。具体的にはPCT締約国は、自国の特許法(又は実用新案法)で、PCTの規定を国内規定に反映させなければならない。日本もPCT締約国だが、特許法184条の3から184条の20はPCTの規定を反映させるための規定で、PCT出願の例外を定めている。
 この規定のおかげでPCT出願を担当する弁理士は、いわゆる駆け込みの出願依頼があっても徹夜せずに済む、あ、いや、発明の内容を理解した上で適切な翻訳ができるのである(きっと特許庁審査官も日本語として意味不明な出願を審査する機会が減るだろうから大歓迎だろう)。そう考えると、よく今まで韓国弁理会がこの改正されない状態を甘受していたものだと思った。
 これまで翻訳文提出特例期間が認められずに必死に翻訳文を作っていた韓国弁理士とその弁理士が使ったであろう翻訳会社の人たちのことを思うと涙が出そうになった。外内担当の韓国弁理士の皆さん、今回の法改正を機にゆとりある翻訳そして生活を!
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Re: No title


> わたしとしては1も驚きました。発明の内容ぐらいは開示しておくのでしょうか。米国の仮出願みたいな制度なんでしょうか?さっきネットでちょとこっと検索してみましたが、まだ新改正法の情報はキャッチできませんでした。

これは、発明の内容が開示されていなくても大丈夫なようです。件の資料では、日本では不適法なもので補正できないもの(日本国特許法18条の2第1項)でも、出願日が認定されるとありました。何だかいいのかなぁと思いました。

> あと私事ですが、2人目の赤ちゃんを妊娠しました。
> 出産予定は8月です。それでは、また!

おめでとうございます。楽しみですね。
プロフィール

なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)

Author:なおすずかけ(「すずかけ国際特許事務所」とは一切関係ありません)
東京都在住のアラフォーです。
2009年弁理士試験に最終合格し、2010年4月に弁理士登録しました。現在東京都内の特許事務所に勤務しています。
家族構成は、妻と娘2人(小学4年生と1年生)。
趣味は囲碁(WINGで3k。一般的な日本の碁会所だと4段くらい?)

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