拒絶査定不服審判の請求はなぜ「不利益行為」なのか?
特許法9条は、代理権の制限について規定している。所謂基本書等では、本条で「特別の授権を得なければ」行えないとされている行為は、不利益行為と呼ばれている。
ではその「不利益行為」の中に1つだけなぜかが理解できないものがあった。それは「拒絶査定不服審判の請求」だった。
私は、「拒絶査定を受けて一定期間放置したら拒絶査定が確定するのだから、拒絶査定不服審判の請求は所謂”保存行為”であり、不利益行為として制限されるのはおかしい」と思っていた。
上記自説を職場の先輩弁理士や弁理士受験仲間に聞いたが、納得のできる答えを得ることができないまま、最終合格した。
合格して弁理士登録しても上記の疑問は消えず、もやもやした気分が残った。
そこで職場の相談役で元知財高裁判事だった人に聞いてみることにした。その答えは以下のようなものだった。
「出願人が”代理人を選ぶ権利”を保証するためだよ。だって今までの代理行為がまずくて拒絶査定になったとしたら、そんな人に審判請求の際に代理人になってもしょうがないだろ?」
つまり、自分の出願が拒絶査定を受けたときに「最善の代理人を選ぶ権利」を保証する、換言すれば、「最善ではない代理人による審判請求」=「不利益行為」ということだと理解した。
これに付言してその人は、「だから包括委任状が当たり前の現状には問題があると思う」とも言っていた。
納得!
私も「最善の代理人」たるべく研鑽を積まなくては。
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